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相続放棄をしたいと

相続問題が突然持ち上がり、したいと思いますが、米国籍を持つ私には相続権が有るでしょうか
日本法では、相続に関しては、亡くなった人が国籍を有する国の法律を適用するになっています(法の適用に関する通則法第36条)
しかし、Aと同居していたBが単独相続したかのように登記して、乙建物をDに譲渡して、Dに移転登記をした
(1)Aは登記なくしてCに対抗できる

相続放棄した場合、勤務していた会社から支給される役員退職慰労金と弔慰金も受け取るができないでしょうか?
会社が支給するとすれば相続放棄しても受け取り可能です
土地・建物は必要だと思う固定資産のみ相続し不要なは相続放棄はできますか?
負債は相続しないと言う意味であれば、できません