他界通知を受けてすぐに妻に連絡しましたが、最近になって「相続放棄を考えている」と弁護士から通知がありました
亡くなった人を「A」さんとしましょう
次女と次男(20代で未婚)相続は貰えなくても良いと思ってるようです
相続人本人が相続放棄した後の撤回は出来ません
※賃借人は自己破産の後死亡
これは、たぶん、抵当権者の希望通り、競売になるではないかと思います
が、正式な叔母の公正証書はないままです
2011年4月1日から、相続税が変更されます