今のところ表だってなっていませんが、知人の母親は勝手に彼女の実印を作り、父親の死後の相続放棄や、自分の事業の連帯保証人にしていたようです
気付いた時にすぐ訴えとかないと追認したになっちゃうかも知れませんよ
借入の保証人には、母、長男、次男が成っております
税金も相続放棄の対象になります
借金の相続について質問です
借金も相続します
よろしくお願いいたします
このような問題は直接弁護士さんに聞いていただくがいいかと